平日夜間法律相談
平日夜間法律相談を始めました。
相談受付時間は午後6時から8時まで
※詳しい日程などはお問い合わせ下さい。
相談料 : 30分 5500円(消費税込・初回法律相談30分は無料)
予約制 : 予約時間は当日の午後5時まで
ご予約・お問合せ : 045-650-4052まで
平日夜間法律相談を始めました。
相談受付時間は午後6時から8時まで
※詳しい日程などはお問い合わせ下さい。
相談料 : 30分 5500円(消費税込・初回法律相談30分は無料)
予約制 : 予約時間は当日の午後5時まで
ご予約・お問合せ : 045-650-4052まで
費用 : 相談料無料
相談時間 : 1回 30分
予約制 : 前日の午後5時まで
ご予約・お問合せ : 045-650-4052まで
※事前予約制(予約のお電話の際に相談内容を簡単にお聞きすることがございます。)
私たちにご依頼いただく場合は、
相談予約 → 法律相談 → 事件の依頼(契約)→ 処理 → 事件の終了
という流れになります。
まずは、お電話で、法律相談の予約をしていただきます。
法律相談では、概要をお聞きし、事件に着手するかどうかを依頼者と相談します。
当り前のことですが、あなたがご相談にいらしたことは、誰にも知られることがありません。
法律相談を受けたからといって、弁護士に必ず依頼しなければならない訳ではありません。
弁護士に依頼する必要がない場合には、ご本人での解決の手順を、法律相談の中でアドバイスいたします。
また、弁護士に依頼した方がよい場合であっても、その場で契約を催促することはありません。
おおよその費用をお知らせします。
「帰ってよく考えてみます」 と、気兼ねなくお帰りいただいてもかまいません。
契約になりましたら、初めに必要となる弁護士費用である着手金をお支払いいただきます。
報酬金(事件の成果に応じて発生する弁護士費用)、実費(裁判所への予納金,印紙代,予納切手等にあてる費用)についても、どの程度発生するのかを、契約前に必ずご説明いたします。
契約後に予想外の弁護士費用がかかることはありません。
債務整理事件では分割払いができることもありますので、ご相談ください。
事件のケースによっては、遠方への出張が必要になったり、実費・日当が発生する場合もあります。
ご依頼の目的が達成された場合、契約時にご説明した報酬金をお支払いいただきます。
まずは、相談することで、解決の糸口が見つかるかと思います。
お気軽にお電話ください。
30分 : 5500円(消費税込)
1時間 : 1万1000円(消費税込)
弁護士に依頼したくとも、費用が払えないと思ってためらわれている方も多いと思います。
その方の資力や事件の種類によって、(1)多数回の分割払い(破産等)や、(2)着手金の内一部のみを先に支払って頂いて残りは成功した際に精算して頂く(交通事故・医療過誤等)方法も取り入れていますので、お気軽にご相談下さい。
事件ごとの費用は以下のとおりです。詳しくはお問い合わせください。
債務整理事件(自己破産・民事再生・過払い金返還等)の初回相談料(30分)は無料です。
初回法律相談(30分)の相談料は無料です。
依頼事件の対象の経済的利益の額を基準として、事件を始める際に着手金と事件が終了した場合に報酬を頂きます。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の部分 | 8.4% | 16.8% |
300万円を超え3,000万円以下の部分 | 5.25% | 10.5% |
3,000万円を超え3億円以下の部分 | 3.15% | 6.3% |
3億円を超える部分 | 2.1% | 4.2% |
※着手金は、10万5000円を最低額とします。(保全命令申立事件等)
(例)例えば、500万円の請負代金を請求する裁判を提起するときは、まず着手金として35万7000円(300万円以下の部分25.2万円+300万円を超え500万円の部分10.5万、消費税込)が必要となり、500万円の勝訴判決が出た場合には報酬として71万4000円(300万円以下の部分50.4万+300万円を超え500万円の部分21万、消費税込)が発生します。
離婚事件の内容 | 着手金及び報酬金 |
---|---|
離婚調停事件、離婚仲裁センター事件 又は離婚交渉事件 |
31万5,000円以上52万5,000円以下 |
離婚訴訟事件 | 42万円以上63万円以下 |
離婚調停事件から離婚裁判を引き続き担当する場合には追加の着手金として10万5,000円を頂きます。
※財産分与、慰謝料など財産給付を伴うときは、弁護士は、財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として算定された着手金及び報酬金の額以下の適正妥当な額を加算して請求することができるものとします。
着手金 | 債務金額が1,000万円以下 |
債権者10社以下 | 21万円 |
---|---|---|---|
11社から15社まで | 26万2,500円 | ||
16社以上 | 31万5,000円 | ||
債務金額が1,000万円超 |
債権者数にかかわらず | 42万円 | |
報酬 | 着手金と同額 |
※ 夫と妻、親と子等関係ある複数人からの受任で、同一裁判所での同時進行手続の場合1人当たりの金額は、(ア)については、5万2,500円を、(イ)については10万5,000円を各々減額した金額以内とします。
※ 実費(予納金、印紙、郵便切手代)として1万2,000円を頂きます。
※ 少額管財事件の場合には、実費が2万5,000円になる他、裁判所に納める予納金が必要となります。
着手金 | 住宅資金特別条項を提出しない場合 | 31万5,000円 |
---|---|---|
住宅資金特別条項を提出する場合 | 42万円 | |
報酬金 | 債権者数が15社までの場合 | 31万5,000円 |
債権者数が16社~30社の場合 | 42万円 | |
債権者数が31社以上の場合 | 52万5,000円 | |
債権者数が31社以上で事案複雑な場合 | 63万円 |
※ 実費(予納金、印紙、郵便切手代)として2万5,000円を頂きます。
着手金 | 2万1,000円×債権者数。最低5万2,500円。 ただし、同一債権者でも別支店の場合は別債権者とします。 |
---|---|
報酬金 | 1債権者について、2万1,000円に下記金額を加算した金額とします。 当該債権者主張の元金と和解金額との差額の10.5%相当額 交渉によって過払い金の返還を受けたときは、 当該債権者主張の元金の10.5%相当額と過払い金の21%相当額の合計額 |
※ 実費として、債権者数×2×80円を頂きます。
民事再生及び任意整理事件にあたり、分割弁済金を代理して送金する場合に、金融機関への送金手数料を含め、1件1回1,050円とします。
刑事事件の内容 | 着手金 | 結果 | 報酬金 |
---|---|---|---|
(ア)重大事件(死刑又は無期懲役、短期1年以上の懲役・禁固にあたる事件) (イ)被害者が複数の事件 (ウ)前に有罪判決を受けたことがある場合 (エ)否認事件その他、特段の事件の複雑さ、困難さ又は繁雑さが予想され、委任事務処理に特段の労力又は時間を要すると見込まれる事件 |
起訴前・起訴後共に52万5,000円以上 | 不起訴・略式命令 | 52万5,000円以上 |
無罪(一部無罪) | 63万円以上 | ||
刑の執行猶予 | 52万5,000円以上 | ||
求刑された刑が軽減された場合 | 軽減の程度による 相当な額 | ||
検察官上訴が棄却された場合 | 52万5,000円以上 | ||
(オ)上記以外の起訴前及び起訴後(第一審及び上訴審をいう)の事件 | 31万5,000円以上 52万5,000円以下 | 不起訴・略式命令 | 31万5,000円以上 52万5,000円以下 |
刑の執行猶予 | 31万5,000円以上 52万5,000円以下 | ||
(カ)再審請求事件 | 52万5,000円以上 | 再審請求 | 52万5,000円以上 |
少年事件の内容 | 着手金 |
---|---|
家庭裁判所送致前及び送致後 | 31万5,000円以上 52万5,000円以下 |
抗告、再抗告及び保護処分の取消 | 31万5,000円以上 52万5,000円以下 |
少年事件の結果 | 報酬金 |
---|---|
非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分 | 31万5,000円以上 |
その他 | 31万5,000円以上 52万5,000円以下 |